こんにちは。サンキャリア代表の田村です。
本日は外国人社員を雇用する上で利用できる助成金➁についてお話していきたいと思います。
今回は②外国人社員を雇用していく事で企業風土を変えていきたい、または職場環境を向上させたいと考える企業様が利用出来る助成金についてご説明させて頂きたいと思います。
ちなみに、これからご説明する各種助成金の詳細な支給要件や申請上のルール等は下記厚生労働省のHPにて詳細ご覧いただき、各企業様の申請条件が本助成金の申請要件に合致しているかのご確認は所轄の労働局にてご確認頂ければ幸いです。
今回のニュースでは、各種助成金を申請する事でのメリットや意義等一般的な概要についてご説明していきたいと思います。
(参考リンク)★事業主の方のための雇用関係助成金
➁トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース
★トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース
こちらは過去発表されていたトライアル雇用助成金とほぼ同条件で、新型コロナウイルス感染症蔓延時の臨時的な助成金として令和4年度発表されています。
主な条件としては、
・1週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等に求職申込をしていること
・離職している方(学校在籍中は「離職」状態にあるとみなさない。)を雇用
・就労経験のない職業に就くことを希望している方を雇用
です。
つまり外国人社員を雇用する上で本助成金を利用するためには、
・留学ビザで来ている外国人ではない事
・会社で掲載する求人票には必ず「トライアル雇用併用求人」と記載する
・外国人社員がトライアル雇用を要望してまずハローワーク等で求職相談する
という条件が必要となります。またトライアル雇用助成金等のハローワークからの求人を経由した助成金を申請する上での注意点としては、以下二つがあります。
➀在職中に求職活動して採用された方は助成金申請対象外
➁既に内定が決まっているのにも関わらず、一度ハローワーク経由で求職相談をし、助成金申請する場合は対象外
➀を補足しますと、本助成金の財源は雇用保険です。雇用保険の意義は「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態の方の求職活動を促進する」事なので、在職している方は本助成金の対象となりません。
➁を補足しますと、ハローワークで求職申込をする事で従業員の身分確認をしっかりと行い、職員との就職相談も綿密に受けて頂き、これから未経験でもしっかりと働いていきたいと考えている従業員を雇用した場合に支給される助成金ですので、既にハローワーク以外(縁故採用、自社求人募集等)で採用された場合は、先述した内容をハローワークが担保できない為、助成金対象となりません。
最近ではハローワークでも「東京外国人雇用サービスセンター」を設置する等、外国人の求職活動のアドバイスやキャリア相談をしている事もあり、日本に住む外国人社員にも「求職活動をする際にはハローワークへ」が定着してきています。
よって、企業としては、ハローワークで外国人募集も視野に入れた求人票を作成し、その際にトライアル雇用も併用して対応出来るような求人票を公開する事が、本助成金の利用を促進する一番最初のとっかかり
かと思います。
未経験社員でもしっかりと研修が出来る、外国人社員に対してフレンドリーに接する事が出来る風土の会社は是非とも本助成金を利用して頂ければ幸いです。
本日は外国人社員を雇用する上で利用できる助成金➁についてお話させて頂きました。次回も続編をお送りさせて頂きます。
雇用関係に関する助成金申請等の相談をいつでも受け付けておりますので、弊所にお気軽にお問い合わせください。(弊所で助成金申請を承る場合はスポットでは対応しておりません。労務顧問をご検討下されば幸いです。)
執筆者:田村陽太(社会保険労務士)
産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、海外駐在員や外国人社員等のグローバルに働く社員が輝ける職場づくりを人事面からサポートしたいという想いで、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。ラジオDJ、ナレーター、インタビュアー、番組MC・ナビゲーター等、音声メディアや放送業界でも活動。また、番組プロデューサー、ポッドキャストデザイナーとしてPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。
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