こんにちは。サンキャリア代表の田村です。
本日は外国人社員を雇用する上で利用できる助成金➂についてお話していきたいと思います。
今回は②外国人社員を雇用していく事で企業風土を変えていきたい、または職場環境を向上させたいと考える企業様が利用出来る助成金の続編についてのご説明をさせて頂きたいと思います。
ちなみに、これからご説明する各種助成金の詳細な支給要件や申請上のルール等は下記厚生労働省のHPにて詳細ご覧いただき、各企業様の申請条件が本助成金の申請要件に合致しているかのご確認は所轄の労働局にてご確認頂ければ幸いです。
今回のニュースでは、各種助成金を申請する事でのメリットや意義等一般的な概要についてご説明していきたいと思います。
(参考リンク)★事業主の方のための雇用関係助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
➂キャリアアップ助成金 正社員化コース
★キャリアアップ助成金 正社員化コース
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
本助成金は、有期契約労働者や、正社員と比較して労働時間が短い非正規労働者等を雇用している企業が、非正規労働者を正社員に転換した場合に会社に対して助成金を支給するものとなっております。
申請における主な条件として、
・有期契約社員等の非正規社員を継続して6か月以上雇用している事業主
・非正規社員を正社員転換した後、6か月以上雇用し、賃金の未払いなく支払っている
・正社員転換後6か月間の賃金が転換前6か月間の賃金より3%以上上がっている
・賞与または退職金の制度が、会社として正社員制度で整備されている
・昇給制度が会社として正社員制度で整備されている
・非正規社員用の就業規則と正社員用の就業規則それぞれが整備されている
が主な要件となります。(令和4年4月1日現在)
この中で特に重要なのは就業規則の整備です。常時10人未満の会社に関しては本来就業規則の作成義務は特にありませんが、本助成金を申請する場合には整備が必須となります。
10人未満の会社に関しては就業規則を労働基準監督署に提出する義務までは無く、従業員が民主的な形で決めた代表の方に就業規則について意見をもらい、従業員が見えるところに就業規則を保管して頂く形でも問題ありません。
また、本助成金はもともと正社員を雇用する予定が無かった、もしくはその余力が無く有期契約社員や非正規労働者等を雇用していた会社が、会社の人材不足問題を解決するために正社員化しようとする会社に対して助成金を支給するものとなっています。
ですので、あらかじめ正社員として雇用する予定だったが、本助成金を申請するために有期契約社員等の雇用契約を一旦締結する等、事前に正社員として雇用することを約束して雇い入れられた有期雇用労働者等でないことが本助成金申請上の前提となります。(こういった形で申請しますと不正行為となります。)
また本助成金を申請するにあたって、外国人留学生を雇用している企業の場合、本留学生が昼間学生であった場合は申請条件となっている非正規労働者期間の6か月の期間として計算されないのでご注意ください。
ですので本助成金を使って外国人社員を雇用したい企業としては、
・業務についての専門性はあるが、外国人社員をフルタイムで初めて雇用する会社
・転職してきた外国人社員の適性をじっくり見たい会社
が半年間以上有期契約労働者等の非正規社員として雇用し、自社の業務に適正があると判断した企業が正規転換する場合に利用しやすい助成金となっております。
本日は外国人社員を雇用する上で利用できる助成金➂についてお話させて頂きました。次回も続編をお送りさせて頂きます。
雇用関係に関する助成金申請等の相談をいつでも受け付けておりますので、弊所にお気軽にお問い合わせください。(弊所で助成金申請を承る場合はスポットでは対応しておりません。労務顧問をご検討下されば幸いです。)
執筆者:田村陽太(社会保険労務士)
産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、海外駐在員や外国人社員等のグローバルに働く社員が輝ける職場づくりを人事面からサポートしたいという想いで、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。ラジオDJ、ナレーター、インタビュアー、番組MC・ナビゲーター等、音声メディアや放送業界でも活動。また、番組プロデューサー、ポッドキャストデザイナーとしてPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。
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