こんにちは。サンキャリア代表の田村です。
本日は外国人社員を雇用する上で利用できる助成金④についてお話していきたいと思います。
今回は②外国人社員を雇用していく事で企業風土を変えていきたい、または職場環境を向上させたいと考える企業様が利用出来る助成金の続編についてのご説明をさせて頂きたいと思います。
ちなみに、これからご説明する各種助成金の詳細な支給要件や申請上のルール等は下記厚生労働省のHPにて詳細ご覧いただき、各企業様の申請条件が本助成金の申請要件に合致しているかのご確認は所轄の労働局にてご確認頂ければ幸いです。
今回のニュースでは、各種助成金を申請する事でのメリットや意義等一般的な概要についてご説明していきたいと思います。
(参考リンク)★事業主の方のための雇用関係助成金
➂人材開発支援助成金(Ⅳ 特別育成訓練コース)
★人材開発支援助成金(Ⅳ 特別育成訓練コース)
本助成金は、正社員経験の少ないパートやアルバイトなどの有期契約労働者等の正社員転換又は処遇改善を目的として、事業主が有期契約労働者に対して、計画に沿って訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を支給する助成金となっております。
本コースには大きく2種類あって、一般職業訓練型と有期実習型訓練があります。今回は別途座学等のOFF-JTに時間があまり割きにくい中小企業が、外国人社員を通常の業務を通じて訓練するOJT訓練費用も助成金対象となる「有期実習型訓練」を説明したいと思います。
有期実習型訓練コースを利用する際の注意点として主に挙げられるのは、
・本助成金を申請する前に訓練計画届を労働局に提出しなければ利用できない
・アドバイザーの面談を受けながら訓練受講者がジョブカードを作成する
・OJTとOFTの比率が全訓練時間の1割以上9割以下にする必要がある(どちらかに偏り過ぎない事)
・OJT研修の場合には訓練日誌を毎日訓練受講者(従業員)に作成してもらう
等が主に必要です。また、本人の今までの職歴や学歴、今後自身のキャリアを送っていく中でどのような人生を歩んでいくか等を記載したジョブカードの作成が訓練受講者に必要です。
また企業が助成金申請をする際には、訓練受講前と受講後でどんなところをスキルとして身に着けてもらいたいかの訓練成果シートの作成も、別途訓練計画届提出時に必要となっております。
また本有期実習型訓練は原則として、訓練実施において、キャリアコンサルティングが行われた日(訓練計画届提出時の面談等)前の過去5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就業を含む)されたことがない者であることが条件となります。
よって、外国人雇用をする際には大学を卒業して新卒で雇用される方や、前職で契約社員等の非正規労働者として雇用されたが、その後転職して中途採用された方等が対象となる事をご留意頂ければと思います。
また本助成対象となる座学等のOFF-JT訓練は、会社で直接必要となる業務が対象となります。よって、業務に関係なくその会社を退職した後でも汎用的に利用できるスキルを身に着ける訓練(例えば、外国人雇用で言うと、日本語習得研修や自動車免許取得研修、資格試験受講料等)は対象にならない事をご注意ください。
本日は外国人社員を雇用する上で利用できる助成金④についてお話させて頂きました。今回までで主に利用できそうな助成金4点を説明させて頂きましたが、他にも外国人社員のワークワイフバランスを促進するための男性労働者の育休取得や女性労働者の円滑な産休取得・職場復帰を支援する両立支援等助成金もありますので、会社の経営の方向性や外国人労働者の就業状況によって、色々な助成金を利用して頂ければ幸いです。
雇用関係に関する助成金申請等の相談をいつでも受け付けておりますので、弊所にお気軽にお問い合わせください。(弊所で助成金申請を承る場合はスポットでは対応しておりません。労務顧問をご検討下されば幸いです。)
執筆者:田村陽太(社会保険労務士)
産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、海外駐在員や外国人社員等のグローバルに働く社員が輝ける職場づくりを人事面からサポートしたいという想いで、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。ラジオDJ、ナレーター、インタビュアー、番組MC・ナビゲーター等、音声メディアや放送業界でも活動。また、番組プロデューサー、ポッドキャストデザイナーとしてPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。
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