
こんにちは。サンキャリア代表の田村です。
本日は『労務管理Q&A~外国人社員を雇用する時にチェックすべき事項とは?~➀』についてお話していきたいと思います。
最近は人手不足の影響で外国人社員を雇用したいという相談が増えてきました。そして、以前まで多かった自社で海外展開を行っていく為の英語人材、海外マーケティング人材の確保としての外国人採用ではなく、自社の日本人社員の代替社員として雇用したいという相談も増えてきました。
本日は、そのようなそこまで業務的に高度でない職種で外国人社員を採用する上で、会社側が注意すべき点をお話していきたいと思います。主な注意点としては、4つあります。
➀在留カードの偽造等の確認
②単純労働が可能な在留資格かどうかの確認
③1週間当たりの就業可能な労働時間を守れるかの確認
④住民登録しているか等の確認
大きく4つが重要となります。
まず①ですが、在留カードとは、外国人の個人情報や在留資格、就労制限などを記載している、その外国人がどのような理由で日本に滞在しているかを対外的に証明する身分証明書です。
事前に、その外国人が以前住んでいた国にある日本大使館等で在留資格認定の申請をした後、来日した際に空港で在留カードを受領するパターンが多いです。その上で面接に来られる外国人社員が所持している在留カードが偽造されていないかを必ず確認する必要があります。
最近では、本来日本で就労してはいけない在留資格(観光等)で来日し、その後日本国内の違法なブローカーから在留カードを交付してもらい、不法に就労を考える外国人も中にはいらっしゃいます。
その為、必ず採用する外国人の在留カードが適正な物かどうかを確認する必要があります。
偽造されていないかどうかを確認するポイントとしては、
(1)ホログラムや透かし等がしっかりなされているか
(2)在留カード番号が有効かどうか
(3)ICチップを読み取り、在留カードが適正かどうか
を確認する必要があります。
(2)については下記出入国在留管理庁の『在留カード等番号失効情報照会』というHPに在留カードの情報を入れる事で現在使われている在留カードが有効かどうかを確認する事が出来ます。
在留カード等番号失効情報照会
ただ現在有効な在留カードを偽造して使用されている可能性もあるので、(3)まで確認する事も重要です。自社でICカードリーダライタを購入し、出入国在留管理庁の『在留カード等読取アプリケーション』をインストールし、在留カードのICチップを読み込めばそのカードが有効かどうかをチェックする事が出来ます。
在留カード等読取アプリケーション サポートページ
次に②ですが、日本に滞在できる在留資格は約30種類あると言われています。詳しくは以前のニュースでお話しました『【第97回】外国人留学生の雇用時における注意点』をご覧くださればと思いますが、単純労働のような業務に外国人を就かせる場合、
【第97回】外国人留学生の雇用時における注意点
A特定技能
B永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
C留学、家族滞在(資格外活動許可あり)
のどれかの在留資格となる事を確認する必要があります。Aの場合はその外国人が既に日本企業で雇用されていた場合は、外国人自身が転職する旨を出入国在留管理庁に申請する必要があるので、念のため本当に特定技能で働いていたかの申請書類をチェックする事も企業側として重要かと思います。
またAの場合、現在在籍する日本人社員との給与待遇の差が無いよう配慮する必要がありますし、また雇用した後に企業側も出入国在留管理庁に届出を行わなければならないので注意が必要です。
本日は『労務管理Q&A~外国人社員を雇用する時にチェックすべき事項とは?~➀』についてお話させて頂きました。次回も続編をお話させて頂きます。
最後になりますが、今年一年もサンキャリアニュースをご覧くださいましてありがとうございました。来年もまたどうぞよろしくお願いいたします。

執筆者:田村陽太(社会保険労務士)
産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、海外駐在員や外国人社員等のグローバルに働く社員が輝ける職場づくりを人事面からサポートしたいという想いで、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。番組プロデュース、ポッドキャストデザイン等のPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。
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