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執筆者の写真田村陽太

【第205回】『労務管理Q&A~年次有給休暇の時間単位使用、半休単位使用を導入するべき?~➀』



こんにちは。サンキャリア代表の田村です。



本日は『労務管理Q&A~年次有給休暇の時間単位使用、半休単位使用を導入するべき?~➀』についてお話していきたいと思います。



最近の弊社へのご相談として、年次有給休暇を1日単位で使用するのではなく、午前休、午後休というように半日単位で使用する方法や、1時間や2時間の使用というように時間単位で有給の使用を導入すべきかというご相談が増えてきております。



今回は年次有給休暇の時間単位・半日単位の使用についてのメリットやデメリット等、企業で導入する際のポイント等をお話させて頂きたいと思います。



【年次有給休暇とは?】


まず前提として年次有給休暇とは、会社の所定休日以外に会社が労働者に付与すべき休暇の事をいいます。労働者の雇入れの日から6か月継続勤務し、かつ全労働日(対象の従業員が雇用契約上働く事を義務とする日)の8割以上出勤した際に付与すべきものとされています。



業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません。また、継続勤務年数や週の所定労働日数によって、毎年付与される年次有給休暇の日数は異なります。



働き方改革法案改正により2019年4月からは全企業で、1年に10日以上年次有給休暇を付与される労働者は、1年に5日以上取得しなければならないとなりました。これは、労働者が自発的に消化する方法や会社の年間カレンダー等で計画的に消化させる方法等で対応する必要があります。



年次有給休暇を労働者が使用した際の支払うべき賃金は、原則として、①労働基準法で定める平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③健康保険法に定める標準報酬月額の30分の1に相当する金額のいずれかを支払う必要があります。③による場合は、事前に労使協定を締結する必要があります。



※平均賃金とは、事由の発生した日(有給休暇を使用した日)以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額の事を言います。



【半日単位有給とは?】



半日単位有給とは、字のごとく有給休暇を半日(0.5日)として消化する方法を言います。半日単位有給を会社で導入すべきかは任意の事項となります。また半日を所定労働時間の何時間分とするかは会社で任意に定める事が出来ます。先述しました年5日の有給休暇の消化義務の対象とする有給休暇として含める事が出来ます。



【時間単位有給とは?】



対象従業員の所定労働時間に年5日を乗じた数を限度として、年次有給休暇を時間単位で使用する事が出来る制度となります。こちらも半日単位有給と同様、会社で導入すべきかは任意の事項となります。



時間単位有給を導入する際は事前に就業規則への記載と労使協定等の締結が必要となります。こちらの時間単位有給に関しては、先述しました年5日の有給休暇の消化義務の対象とする有給休暇として含める事が出来ません。



つまり、半日単位有給と時間単位有給の制度に関しては会社によって導入している所と、導入していない所があるという事を意味します。例えば半日の年次有給休暇を労働者が使用する際に有給を1日として消化する会社も少なくないという事になります。



実際に有給を使った時間に相当する日数として処理するのが働く従業員にとっては好ましいものかと思いますが、人事労務管理上や実務でのマネジメント上の煩雑さ等、会社の経済的かつ規模的な点等、総合的に踏まえて半日単位や時間単位の年次有給休暇制度を導入する事を検討した方が宜しいかと個人的には思います。



本日は『労務管理Q&A~年次有給休暇の時間単位使用、半休単位使用を導入するべき?~➀』についてお話させて頂きました。次回も続編をお話させて頂きます。





執筆者:田村陽太(社会保険労務士)



産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、海外駐在員や外国人社員等のグローバルに働く社員が輝ける職場づくりを人事面からサポートしたいという想いで、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。番組プロデュース、ポッドキャストデザイン等のPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。



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