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執筆者の写真田村陽太

【第206回】『労務管理Q&A~年次有給休暇の時間単位使用、半休単位使用を導入するべき?~②』



こんにちは。サンキャリア代表の田村です。



本日は『労務管理Q&A~年次有給休暇の時間単位使用、半休単位使用を導入するべき?~②』についてお話していきたいと思います。



前回のニュースでは、年次有給休暇の概要や半日単位・時間単位有給についての概要についてお話させて頂きました。今回は半日単位、時間単位有給のメリット、デメリットや会社で有給休暇制度を運用していく上での考え方やポイントをお話していきたいと思います。



【半日単位、時間単位有給制度のメリット】


(企業側)

・半日単位有給制度の場合、年5日の有給休暇消化対象に含める事が出来る

・従業員の働きやすさ、モチベーションアップに寄与して業務の生産性が向上する


(労働者側)

・有給休暇を会社に申請する際の心理的ハードルが低くなる

・実際に休んだ時間としての有給休暇の処理が相当程度となり、損をした感覚が無くなる



【半日単位、時間単位有給制度のデメリット】


(企業側)

・労働者ごとの有給休暇の日数管理が煩雑になる

・時間単位有給制度の場合、年5日の消化義務に含める事が出来ない

・従業員ごとに勤務日がバラバラになる事から組織の統率が取りにくくなる


(労働者側)

・自身の有給休暇の日数管理が煩雑になる

・カレンダー等の有給休暇の計画使用の際に有給休暇が不足する場合が出てくる

・同僚や上司等一緒に働く労働者との業務の引き継ぎややり取りが増える


以上が考えられます。また、半日単位や時間単位の有給に関しては使用目的が労働者自身の休息の理由よりも、労働者自身が達成したい何か特定の目的の為に使用するという事に使われる事が多いかと思います。



そうなると、年次有給休暇という「休暇」を取っていたとしても実際の就業の際に休息がしっかりと取れてなく、業務に支障をきたしてしまう可能性があります。



【会社で年次有給休暇制度を運用していく際のポイント】



大きく3つあるかと思います。



➀年次有給休暇に関する制度や留意点を会社から従業員にしっかりと説明する

②年次有給休暇を使用する上での「権利」と「義務」を従業員にしっかりと説明する

③定期的に年次有給休暇制度の運用制度のチェックや見直しを行う



以上となります。



まず①ですが、前回のニュースでお話しましたように、年次有給休暇制度の概要やその際の従業員側の留意点についてしっかりと説明をする事が重要です。



例えば、


・所定労働日とは何であるか

・年次有給休暇を使用できる日はいつか

・どのような条件で年次有給休暇が発生するのか



等を従業員が年次有給休暇を使用する際、出来る事であれば、採用時にしっかりと説明する事が重要です。最近はネット等で「年次有給休暇は従業員の権利だ」という情報のみを見て会社に有給休暇の取得を申請するパターンが多いですが、年次有給休暇が発生する条件や使用する際の細かな留意点が、実は存在します。



出来る事であれば、有給休暇を使用するのは人事的な問題であるからと言って、従業員と会社(人事部)のみで社内処理をするのではなく、実際に有給休暇を使用した場合の業務フローや申請方法等、従業員が有給休暇を使用した際にどのような部署や人が関わってくるかまでを採用時に説明すると、結果的に社内における健全な有給休暇の使用に繋げる事が出来るので重要な事であると個人的には思います。



本日は『労務管理Q&A~年次有給休暇の時間単位使用、半休単位使用を導入するべき?~②』についてお話させて頂きました。次回も続編をお話させて頂きます。




執筆者:田村陽太(社会保険労務士)



産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、海外駐在員や外国人社員等のグローバルに働く社員が輝ける職場づくりを人事面からサポートしたいという想いで、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。番組プロデュース、ポッドキャストデザイン等のPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。



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