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執筆者の写真田村陽太

【第79回】Youtubeゲスト出演放送後記(会社と社長のお金を増やすチャンネル 残業代、有給、給与で気をつけること前編 )




こんにちは。サンキャリア代表の田村です。



私事ですが、今年の9月に、福岡県福岡市を拠点に海外取引や資金調達が得意な税理士として活動されているオルケスタ税理士法人代表社員の山下久幸さんのYoutube番組「会社と社長のお金を増やすチャンネル」にゲスト出演させて頂きました。



それはなぜ実現したかというと、私がやっているポッドキャスト番組「社労士ラジオサニーデーフライデー」のゲストとして山下さんにご出演頂いたことがきっかけです。そのコラボ出演という事で、山下さんの番組で人事労務に関する話題を全4回シリーズで語らせて頂きました。



今週から、本「会社と社長のお金を増やすチャンネル」にゲスト出演した際の内容をもう少し詳細に説明した話や、時間の都合上語りたかったけど語れなかった事等、放送後記の形で書いていきたいと思います。



今回は海外の労務の話ではなく、雇用契約や給料の支払い方等、堅いお話になりますが、いつもと違ったサンキャリアニュースという事でお楽しみいただけたらと思います。



Youtube番組の内容を聞きながら読んでいただけると、より理解が深まると思いますので、下記にリンクを掲載しておきます。



Youtube番組 「会社と社長のお金を増やすチャンネル」

『人事労務シリーズ1回目 残業代、有給、給与で気をつけること』のリンクはこちらです。


https://youtu.be/t07Xz5LH6vw



◆残業代のお話

残業とは・・・法定内残業と法定外残業の二つがあります。

雇用契約書で元々就業を義務付けられていた就業時間を超えて働かせることを「残業」と言いますが、その残業の中にも「法定内残業」と「法定外残業」の二つがあります。



法定内残業とは、「契約で決められた勤務時間は超えているが、労働基準法の範囲内の残業の事」です。例えば「1日6時間・週5勤務の方が1日に7時間勤務してしまったとか1日6時間勤務を週6働いてしまった場合など、1日8時間以内、週40時間以内に収まっている残業時間」の事です。



労働基準法では1日8時間、週40時間を超えた場合の残業(法定外残業)の場合は通常支払う賃金の2割5分増しで支払いますが、法定内残業は労基法の範囲内での残業なので法律の定めは無く、会社ごとに割増率を定めれば良いとされています。(ですので普通の時給分だけ支払う事も許されています。)



◆固定残業代のお話

固定残業手当(みなし残業手当)とは、毎月のお給料の中に毎月〇〇時間の残業手当を含んだ手当を支給するというように、残業手当を毎月固定で支給する制度の事を言います。これの会社のメリットとしては、


・未払残業代の発生を無くし潜在的な労基法違反を防ぐことが出来る

・無駄な従業員の残業を抑止する事が出来る

・余程の残業がない限り総支給額が毎月固定なので、給与計算しやすくなる



が挙げられます。ただこの固定残業手当を支給する際に注意する点として、



・固定残業手当の額が〇〇時間の残業が含まれていることを明記

・固定残業手当の計算根拠を明記

・固定残業手当に含まれている残業時間を超えた場合に法定外残業の割増手当を支給する事を明記



等の注意点があります。上記ルールを守らない場合、固定残業手当としてみなされない事となり、別途基本給と固定残業手当を合算した割増単価にて残業時間分の残業手当を支給しなければならないリスクも会社にありますので注意が必要です。



◆リモートワーク時の勤怠管理のお話

通常のオフィス勤務であれば、どの従業員が今どの業務を行っているかを上司や管理職が監視する事が出来ますが、テレワークやリモート時にはそれが出来ない事が労務管理を難しくしています。



労働基準法で認められている「事業場外労働のみなし労働時間制」を使って、1日の労働時間を会社と従業員代表同士で締結した労働時間とみなす事も出来ますが、「実際に従業員が会社の為に所定労働時間中働くよう指導する」事までは本労働時間制では踏み込む事はできません。



弊所では、リモートワーク時には勤怠管理以外に、従業員それぞれに業務報告と日報を提出する事を推奨しております。日報の記載内容としては、


・今日何をしたか?(時系列順に)

・他の従業員とどう連携して課題を解決したか

・現業務を行う上でリモートワーク中に改善されたら良いと思う事

・今週来週の内で対応すべき案件共有について



等を毎日の業務報告・日報作成時間として確保するようにしましょう。出来ればリモートワーク時間中の終業30分前~1時間前は業務報告・日報作成の時間として全従業員に時間を割いてもらい、報告書類の提出をしっかりと行ってもらうようにしましょう。



日報提出を義務付ける事で従業員ごとの業務量や従業員との連携体制について把握できますし、各従業員の報告内容に矛盾がある事も全従業員の日報の照合をする事で分かりやすくなるので、リモートワークを行っている会社様は是非とも実践してみましょう。



本日は、『人事労務シリーズ1回目 残業代、有給、給与で気をつけること』の前編の解説を行いました。次回は後編を解説していきたいと思います。





執筆者:田村陽太(社会保険労務士)



産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。ラジオDJ、ナレーター、インタビュアー、番組MC・ナビゲーター等、音声メディアや放送業界でも活動。また、番組プロデューサー、ポッドキャストデザイナーとしてPRブランディング事業も手掛ける。



社会保険労務士事務所Sun&Careerホームページはこちらです。




インターネットラジオ・ポッドキャスト番組「企業と従業員の働き方を考える 『社労士ラジオ  サニーデーフライデー』」のリンクはこちらです。




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