こんにちは。サンキャリア代表の田村です。
本日は日本企業が外国人労働者を雇用する上での一つの選択肢となる、在留資格「特定技能」での雇用時における進め方と注意点についてお話していきたいと思います。
2019年4月から始まった新しい在留資格制度である「特定技能」ですが、こちらの在留資格は日本の産業界で特に人手不足が激しい業界に絞って、各業界の協議会で話し合い、海外から外国人労働者を受け入れるべきと判断した時に限り、外国人労働者を雇用するものです。
1.介護業
2.ビルクリーニング業
3.素形材産業
4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業
6.建設業
7.造船・舶用業
8.自動車整備業
9.航空業
10.宿泊業
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業
の14業種となります。主に単純労働がメインとなる業種に絞られています。特定技能ビザは1号と2号の2つの在留資格に分かれていて、特定技能ビザ1号は、日本語試験合格と技能試験の2つとも合格した方が許可申請をする事が出来ます。
日本語試験は日本語能力試験で言うN4レベル(日本人の小学生レベル)を合格する必要があり、技能試験は各業界で定める特定技能評価試験に合格する必要があります。
日本語能力試験は多くの世界各国で実施されていますが、特定技能評価試験が実施されている国々は非常に少ないので、特定技能ビザの外国人社員を雇用する際には注意が必要です。つまり、建前上特定技能ビザは世界各国どこの外国人でも雇用できますが、試験を実施できる国が限られるという制約が発生してしまう為、世界どこでも特定技能ビザの外国人を雇用する事は事実上難しいという事となります。
ただ、特定技能ビザ1号を申請できるもう一つの条件として存在するのが、技能実習2号を良好に終了した方です。技能実習2号を良好に終了した方は、日本語試験、技能試験等の試験が免除となり、特定技能に切り替える事が出来ます。
技能実習ビザは第95回のニュースでもお伝えしていますが、二国間協定を締結している国のみを対象とするので、この特例を使ったとしても特定技能ビザを利用できる外国人社員が特定の国ごとに限られてしまうという制約は未だあります。
それでは会社側が特定技能ビザの外国人を雇用する上でのおさえておくべき流れをお伝えさせて頂きます。
➀対象外国人が日本語試験と技能試験に合格or技能実習2号を良好に修了する
➁企業と対象外国人社員が雇用契約を締結する(*注意点1)
➂外国人支援計画を作成する(*注意点2)
④入管庁へ在留資格許可申請or変更申請(日本にいる技能実習生)を行う
⑤許可後、海外の大使館でビザ申請(母国に帰らず在留している技能実習生は不要)
⑥入国後、雇用開始
となります。
注意点1として、特定技能ビザで雇用予定の外国人社員の労働契約は、特定技能外国人社員と同等の業務をしている社員と相違ない待遇・給与を支給する事が必須です。特定技能在留資格申請の際の雇用契約書提出時に入管庁の厳格なチェックがあります。
注意点2として、特定技能ビザで来日する外国人は、日本語能力試験に合格しているものの、日本への文化・慣習等の知識が劣っている可能性があるため、対象の外国人に対して支援計画を作成し、当該外国人社員を支援する必要があります。
支援計画内容として、雇用前の事前ガイダンス(入国前、入国後の流れや会社としての支援体制の説明)、出入国の送迎の有無、日本での生活に必要な契約関連の補助(不動産契約や携帯電話契約等)、日常生活のオリエンテーション、日本語学習の提供、相談窓口の設置、解雇・倒産等の不測の事態に関する外国人社員への会社としてのフォロー等を企業として行えているかをチェックします。
もし企業が特定技能ビザの外国人を雇用する上で支援計画の内容を対応する事が難しければ、登録支援機関に支援内容を委託する事も可能です。
またもう一つ重要な事は、特定技能ビザの外国人を雇用する企業は各業界団体の協議会に加入する必要があります。協議会に加入する上での入会費や年会費は、建設業界以外は今の所発生しませんが(2022年1月現在)、今後また変更があるかもしれませんので注意が必要です。
特定技能ビザ1号は長くて一回1年契約の更新で、最長5年までいる事ができますが、同伴の家族滞在は出来ないビザです。その後特定技能ビザ2号への移行も出来ると制度上はなっておりますが、移行の際の試験内容はまだ公表されていません。特定技能ビザ開始5年経過後の2024年4月までには情報公開されるかと思いますので、適宜、法務局や入管庁のHPを見ましょう。
本日は在留資格「特定技能」での雇用時における進め方と注意点についてお話させて頂きました。コロナ禍において海外から外国人を呼び寄せて、特定技能ビザで外国人を雇用するより、技能実習2号を修了した方を特定技能に変更して雇用した企業が多いかと思いますが、今後の特定技能外国人の受入れ人数によっては、在留資格の申請要件も変わってくるかと思いますので、今後の動向に注目です。
弊所でも特定技能ビザの外国人社員の雇用に関する相談を受け付けておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。
執筆者:田村陽太(社会保険労務士)
産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。ラジオDJ、ナレーター、インタビュアー、番組MC・ナビゲーター等、音声メディアや放送業界でも活動。また、番組プロデューサー、ポッドキャストデザイナーとしてPRブランディング事業も手掛ける。
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