こんにちは。サンキャリア代表の田村です。
本日は『特別な事情で来日された外国人社員を雇用する際に企業が注意すべきこと②(家族滞在ビザ編)』についてお話していきたいと思います。
外国人が取得できる日本へ滞在できるビザの一つとして「家族滞在」ビザがあります。主に日本で働く「技術・人文・国際業務」で勤務する外国人社員の帯同という形で来日されるパターンが比較的多いですが、その中でも資格外活動許可を申請して一定の条件の下日本で就労するパターンも多くあります。
本日は、そのような家族滞在で来日された外国人社員を雇用する際に企業が取り組むべき事項や外国人本人から確認すべき資料や面談時に聞くべきこと等をお話ししていきたいと思います。
【まず知っておくべきこと】
家族滞在で来日されるケースにはいくつかパターンがあります。代表的な例として以下が挙げられます。
① 留学ビザで来られている学生の家族
日本の大学や専門学校で学ぶ留学生が家族(配偶者や子ども)を日本に呼び寄せるケースがあてはまります。特に日本の大学での勉学等、長期の留学を予定している場合、家族と一緒に日本で暮らす場合が多いため、この家族滞在ビザで来日されるケースが多いです。
② 日本で働く外国人の家族
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格や特定技能2号の在留資格を持つ外国人が、家族を日本に呼び寄せて暮らすケースとして、家族滞在ビザで来日されるパターンがあります。このような外国人は、日本企業や特定の業種での安定した就労が多く、長期間滞在するため家族との生活基盤を日本で移し暮らしたいと考えるパターンが多いです。
③ 日系人・永住者の家族
在留資格で言うと「永住者」や「定住者」と呼ばれる、日本に一定のルーツを持って日本に暮らしている方の家族を外国から呼び寄せる際の在留資格として家族滞在ビザで来日されるパターンが多くあります。
以上のような方が「家族滞在」ビザで来日されるケースが多いですが、2024年10月現在、今後の法制度の変更により、在留資格「家族滞在」の内容も変更する可能性があるため、最新情報は入管庁のHPやお近くの行政書士や取次代理の認められた弁護士にお聞きいただければと思います。
【外国人を雇用する際に必ず確認すべき資料】
① 在留カード
② 資格外活動許可書
③ 緊急連絡先申出書(任意書式)
を企業として確認する事が外国人社員を雇用する際に重要な事項となります。
まず在留カードですが、前回のニュースでも記載しました通り、当該外国人がどのような理由で日本に滞在しているかの在留資格や、いつまで日本に滞在できるかの在留期間(満了日)等の、当該外国人が日本に滞在している理由が事細かく書かれています。
まずは在留カードの原本を確認し、在留資格が「家族滞在」となっているかを確認する事が大事です。そして、家族滞在ビザの方が就労する際には在留カードの裏書部分に資格外活動許可欄が記載されているので、その部分に「許可」の押印表示がされているかどうかを確認する事が重要です。
また家族滞在ビザの身分で就労する際には、資格外活動許可を勤務先ごとに入管庁に提出する必要があります。その為、自社で雇用する際に無事に入管庁へ資格外活動許可申請書を提出しているかを確認し、入社時書類の会社側の控えとして資格外活動許可書を確認する事が非常に重要です。
というのも、資格外活動許可を受けた際に発行される許可書には、許可された内容や条件が詳細に記載されているからです。許可申請書の記載部分に、「ほかに従事しようとする活動の内容」という部分があり、入管庁はその記載内容に基づいて資格外活動の許可を外国人ごとに出しているためです。
その為、許可申請書に基づき外国人に渡される許可書に、制約内容や特定の業種・勤務時間の制限が明示されている場合があるため、企業としては、本人から許可書を合わせて提示してもらい、事前に許可書の記載内容を確認することが必要です。
本日は『特別な事情で来日された外国人社員を雇用する際に企業が注意すべきこと②(家族滞在編1)』についてお話させて頂きました。次回も続編をお話ししていきたいと思います。
執筆者:田村陽太(社会保険労務士)
産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、海外駐在員や外国人社員等のグローバルに働く社員が輝ける職場づくりを人事面からサポートしたいという想いで、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。番組プロデュース、ポッドキャストデザイン等のPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。
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