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執筆者の写真田村陽太

【第233回】『特別な事情で来日された外国人社員を雇用する際に企業が注意すべきこと➃(特定活動編➀)』


こんにちは。サンキャリア代表の田村です。



本日は『特別な事情で来日された外国人社員を雇用する際に企業が注意すべきこと4(特定活動編➀)』についてお話していきたいと思います。



前回は、家族滞在で来日された外国人社員を雇用する際に企業が取り組むべき事項や外国人本人から確認すべき資料についてお話してきました。今回はその他特定活動ビザで日本に滞在している外国人社員を雇用する際に確認すべき資料や面談時に聞くべきこと等をお話ししていきたいと思います。



【まず知っておくべきこと】



特定活動ビザで来日する外国人社員を自社で雇用する場合に、考えられるケースは主に以下が挙げられます。



①    日本へワーキングホリデーで滞在される外国人(特定活動告示5号の1)


②    海外の大学生が日本の企業へインターンシップで来られるパターン(特定活動告示9号)


③    日本の大学等を卒業した外国人留学生が引き続き就職活動のために日本へ滞在するパターン(告示外特定活動)



以上の3つが挙げられます。まず①ですが、以前のニュースで、ワーキングホリデーで来日した外国人社員を雇用する際の注意点をお伝えしておりますので、宜しければご参考にお読みください。



【第209回】『労務管理Q&A~日本にワーキングホリデーに来た人を雇用する際の注意点~➀』






【第210回】『労務管理Q&A~日本にワーキングホリデーに来た人を雇用する際の注意点~②』






【第211回】『労務管理Q&A~日本にワーキングホリデーに来た人を雇用する際の注意点~③』





【第212回】『労務管理Q&A~日本にワーキングホリデーに来た人を雇用する際の注意点~④』






次に②ですが、当該インターンシップが無給か有給かによって取得すべき在留資格は異なりますが、今回は雇用での注意点という事で、有給のインターンシップを想定してお話しさせて頂きます。



海外の大学生を有給のインターンシップで雇用を行う場合は、事前に海外の教育機関と受け入れ企業で「インターンシップ生受け入れに関する契約」を締結しなければなりません。



当該インターンはその受け入れ企業での業務内容の範囲内で従事する為、その他勤務先での報酬を得る活動に関しては、原則出来ません。その為、当該外国人が当該受け入れ企業以外でアルバイトをする目的で、自社宛に企業面接に来る可能性がありますが、その場合他の受け入れ先での雇用はできませんので、企業は面接自体の対応を拒否する必要があります。



➂ですが、日本の大学を卒業または専修学校専門課程を修了した外国人が、日本企業での就職を目指すために、就職活動を行うために日本に滞在するケースがあります。一定の要件を満たせば、資格外活動の許可を受けて1週について28時間以内で行うアルバイトが可能となります。



【外国人を雇用する際に必ず確認すべき資料】



➀②③共に一緒の内容となりますが、



・在留カード

・指定書

・在留資格認定証明書



等の書類の原本確認を行うことが重要です。①②③共に日本に在留できる期間が限定的となっており、長期的な勤続を想定した雇用が難しい在留資格となっております。



また②については資格外活動許可が許されていないため、基本的には、受け入れ企業のみでの勤務が許され、他の企業でのアルバイトは許されていない在留資格となります。



当該外国人がどのような理由で日本に滞在しているかの在留資格や、いつまで日本に滞在できるかの在留期間(満了日)等の、当該外国人が日本に滞在している理由が事細かく書かれています。



その為、これらの在留資格に関する書類の原本を必ず確認し、日本での特定活動がどのような内容であるかを必ず確認する事が重要です。



それらの書類に、



・日本での活動においてどれ位(週〇時間)就労して良いのか

・どのような業務であれば就労できるか



について詳細が記載されているので、必ずチェックし、自社で雇用するのがまず可能なのかどうか、可能な場合、週で何時間程度での勤務が可能なのかをチェックする事が重要です。



今後の法制度の変更により、在留資格「特定活動」の内容も変更する可能性があるため、最新情報は入管庁のHPやお近くの行政書士や取次代理の認められた弁護士にお聞きいただければと思います。



本日は『特別な事情で来日された外国人社員を雇用する際に企業が注意すべきこと4(特定活動編➀)』についてお話させて頂きました。次回も続編をお話ししていきたいと思います。






執筆者:田村陽太(社会保険労務士)



産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、海外駐在員や外国人社員等のグローバルに働く社員が輝ける職場づくりを人事面からサポートしたいという想いで、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。番組プロデュース、ポッドキャストデザイン等のPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。



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