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  • 執筆者の写真田村陽太

【第121回】育児介護休業法改正と外国人社員支援について(中編)



こんにちは。サンキャリア代表の田村です。



本日は2022年4月から順次労働法関連の法改正項目として注目されている「育児介護休業法改正と外国人社員支援について(中編)」をお話ししたいと思います。



前回までのおさらいとなりますが、今年の育児介護休業法の改正は、4月と10月の2段階で法律が改正されていきます。



(2022年4月から)

① 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

② 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

③ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和



(2022年10月から)

④ 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

⑤ 育児休業を2回まで分割取得



今回は続きの2022年10月~の法改正④から説明して行きたいと思います。



④については、配偶者の出産日から8週間の間に最大4週まで育児休業を取得できる制度が創設されました。以前も男性社員が出産8週間以内に育児休業を取得すれば、一度職場復帰した後でも再度育児休業を取得する事が出来る「パパ休暇」は存在しました。



ただ、なかなかこのような制度の企業への周知があまり行き届かなかったこともあり、再度「産後パパ育休」としてリニューアルして法整備されたという背景があります。また、従業員と会社で取り結ぶ労使協定があれば、産後パパ育休中でも就業することが出来るというのも整備されました。(基本的には育休とは育児に専念する期間となりますので、育休中の就業に関しては厳しい規制や条件もあります。)



産後パパ育休期間中も通常の育休期間中と同様、条件に合えば社会保険料は免除となりますし、会社から無給期間でも雇用保険から育児休業給付金が支給されますので、あまり手取り額が変わらず育児休業を取得する事が出来ます。



⑤ については、育児休業を男女それぞれ2回まで分割して取得する事が出来るようになりました。これにより、夫や妻が比較的短期間ずつ交代で職場復帰する事が出来るようになり、育児休業を取得する事の気持ちのハードルが下がる事に貢献します。



また産後パパ育休中も育休期間を2回まで分割取得する事が出来ます。また、育児介護休業法において、お子様が保育園に入園出来ない場合に1歳6か月、2歳までと段階的に育休期間を延長する事が出来ますが、お子様が1歳6か月になるまでの間に女性社員、配偶者それぞれ1回ずつ育休を取得する事が出来るようになりました。もちろん1歳6か月から2歳になるまでの間も上記と同様です。



今まで育児休業を取得する事を企業にルール付けすることが出来なかった状態を、上記の法改正を行う事で、事実上従業員の育休取得が義務化される事に繋がりますし、育休を取得する事で出来るだけ他の同僚や上司等の育休取得者が属している職場に負荷をかけないような配慮がこの法改正から見受けられます。



この育児介護休業法の改正は日本人社員だけでなくもちろん、日本で働く外国人社員にも適用されます。通常の日本人と違って就労制限が適用される留学生や技術・人文知識・国際業務の在留資格で働く外国人社員、技能実習生等ももちろん利用する事が出来ます。



ただ、例えば、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等に加入されていない留学生の場合は、育児休業自体は取得する事が出来ますが、育休期間中は会社からの給料も支給されず各種社会保険からの手当もないため、実質上休業のみの扱いとなるため、そのような注意点も踏まえて外国人社員に対してしっかりとした法制度の説明が必要です。



本日は「育児介護休業法改正と外国人社員支援について(中編)」についてお話しました。

次回は外国人社員が育児休業を取得する際の注意点を中心に後編をお話ししていきたいと思います。






執筆者:田村陽太(社会保険労務士)



産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、海外駐在員や外国人社員等のグローバルに働く社員が輝ける職場づくりを人事面からサポートしたいという想いで、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。ラジオDJ、ナレーター、インタビュアー、番組MC・ナビゲーター等、音声メディアや放送業界でも活動。また、番組プロデューサー、ポッドキャストデザイナーとしてPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。



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